「海の家」の営業権

営業権の会議

海水浴場毎に「海岸組合」や「海の家組合」といった任意組合が設立されていて、組合員の希望を調整し出店したい場所や権利金の運営を行うスタイルが採られています。
標準的に、新規参入を希望する業者は、脱退する業者が現れるのを待つか、ほとんど人影がない海水浴場の隅での営業を強いられる等不利益を受けがちです。

また、2006年以降では国有地の海岸の占有は海岸法による市町村の許可が必要ですが、市町村次第では条例又は指針等で新しい占有許可は出さず、経過的措置として従来占有が(法律上、又は慣習によって)認められてきた業者だけに許可を出すとしているケースがあり、これによって、これらの任意組合に加入しなければ海の家を営業することが出来ないとケースがあります。

当たり前ですが、現存の業者といえども、権利金や仮設施設の設置等の必要経費は、短い営業期間を考えれば、概して高くつきがちで、冷夏(客数の減少)や台風(施設設備の倒壊・破損)等の影響を受けると投資金を回収出来ないこともあります。
兵庫県の須磨海岸では、須磨海の家協同組合という組合が営業権のマネジメントをしており、権利売買も行われています。

不法占拠問題

強制撤去

一般客が立ち入ることの出来る海岸(海水浴場)のほとんどは国有地又は公有地です。
そのため、海岸を占有して海の家を営業するには海岸法に基づいてマネジメント権限をもつ都道府県から使用許可を獲得する必要があります。

しかし、この許可を得ずに営業をしている海の家もあり、またその一方で慣例として占有が都道府県から黙認されていたこともあって、その占有の法的根拠に関して問題となっている例もあります。
2006年9月5日には、千葉県九十九里町の九十九里浜片貝海岸で、退去勧告に応じず海岸を不法占有している海の家2軒を行政代執行による強制撤去したアクシデントが発生しています。